グリーン市民ネットワーク高知

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プロフィール
 東日本原発震災を受け、地震列島の原子力依存政策が私たちの生存権や生活権をも脅かすことがはっきりしました。
 「グリーン市民ネットワーク高知」は、地震列島の原発をすべて廃炉にし、自然エネルギーで地域のエネルギーを100%まかなう高知県をめざして発足しました。
 みなさん、共に一歩、踏み出しましょう!!




グリーン市民ネットワーク高知 設立趣意書


今回の大規模な原発震災は世界中に大きな衝撃を与え、世界の国々は自国の原子力政策を大きく方向 転換し始めました。
そんな中、被災地である日本の原発がいまだ変わらず稼働し続けることに、私たちは大きな恐れと疑 問を持っています。今回の福島原発の深刻な事故は、事故をおこした原発が、どれほど広範囲にわたる 放射能汚染をもたらし、どれほど多数の被曝者を生みだすかを、目の当たりにさせ、原子力を発電に用 いることの誤りを思い知らせるものとなりました。 さらに原発は、核のゴミ(死の灰)を常に生みだし、子々孫々まで危険を押しつけることになります。
今、伊方原発を止めても、ピーク時に一時的な電力消費を抑制する対策を取り、通常時に過剰な電力 消費の節電を行うだけで、火力・水力の余剰電気容量で四国の電力をまかなうことできます。また日本 列島は自然に恵まれ、太陽光・熱、風力、地熱、小水力、バイオマスなど自然エネルギーが活用を待っ ています。また分散型エネルギーを広めていける燃料電池もすでに実用化しています。これまでの原子 力に頼る政策を変えることにより、短期的には化石燃料に依存せざるを得ないにしても、将来的にはこ れらの自然エネルギーへとシフトすることは充分に可能です。今後暮らしを見直し、省エネを促進し、 無駄な電気を節約すれば、日本中で必要とする電力を自然エネルギーなどによる発電で十分に賄うこと ができます。
そこで、今回私たちは、既に高知県内で活動を続けてきた個人・団体・グループの力と新たな人々の 力を結集させ、危険な核由来のエネルギー(原子力)に頼らない自然エネルギーを主体とした社会を実 現するべく、グリーン市民ネットワーク高知を設立することとしました。多くの方々の賛同と参加を期 待します。
2011 年 4 月 23 日
グリーン市民ネットワーク高知 発起人(あいうえお順):井上正雄、上野伊佐子、植村和暢、植村厚子、大利賢一郎、 岡田充弘、岸本ともこ、北村彰子、木田正博、小松しぶき、外京ゆり、下司孝之、 五島保子、坂本恭子、田辺浩三、谷川 徹、野村 恵、原崎道彦、平林 稔、前田侑里、 松本和子、丸井一郎、丸井美恵子、溝渕卓生、宮崎 朝子、矢田 修、横田日出子 (以上 27 名)

 事務局:〒780-8072 高知市曙町 1-39-12
 TEL 088-844-2101
 ホームページ:http://www.green-citizens.net/

 グリーン市民ネットワーク高知

  当会についてのお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。

  入会のお申し込みは、こちらの入会申し込みフォームからどうぞ。
 また、設立趣意書・入会申込書(pdfファイル)こちらからダウンロード出来ます。
 プリントしてご記入の上、事務局宛でお送り下さい。
 
 
 会費の振込み先は以下の通りです。
 一口(500円)以上の入金をお願いします。

 郵便振込
 16410ー8031391
  (記号)   (番号)

 ゆうちょ銀行(他行からの振込み先)
 648ー0803139
  (店番) (口座番号)




グリーン市民ネットワーク高知 規約


第1 章総則
(名称)
第1 条この活動体は、グリーン市民ネットワーク高知という
(事務所)
第2条事務局を高知県高知市曙町1丁目39番地12号に置く
第2 章目的及び活動
(目的)
第3 条この活動体は、日本の原発を廃炉にし、自然エネルギーを主体とした持続可能な循環型社会への転換を求め、社会全体にさまざまな角度から働きかける活動を行うことを目的とする
(活動)
第4 条この活動体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う
(1)日本の原発の廃炉を求める活動
(2)自然エネルギーを主体とする政策への転換を求める活動
(3)暮らしを見直し、資源や物を無駄遣いしない暮らしへの変換を求める活動
(4)原発被災地および被災者を支援する活動
(5)情報発信および他団体と情報共有・協働する活動
(6)その他目的の達成のために必要とされる活動
第3 章会員
(種別)
第5 条この活動体の会員は、この活動体の目的に賛同して入会した個人とし、入会については、特に条件を定めない
(会費)
第6条年会費は、一口500 円
第4 章世話人
(種別)
第7 条次の世話人を置く
(1)世話人10 人以上20 人以内(全体会で選出する)
(2)世話人代表1 人以上3 人以内(世話人の互選とする)
(権能)
第8 条世話人代表は、この活動体を代表し、その業務を総務する
第5 章全体会
(種別)
第9 条この活動体は、年一回以上会員の総意を反映させるために全体会を行う
(構成)
第10 条全体会は会員および世話人をもって構成する
(権能)
第11 条全体会では、下記の議決を行う
(1)規約の変更、解散、合併について
(2)役員の選任および解任、
(3)職務、会費の額、事務局の組織および運営などその他運営に関する重要事項
(開催)
第12 条全体会は、世話人会が必要と認めたときに開催する
(定足数)
第13 条全体会は、世話人の2 分の1以上の出席がなければ開会することができない
(議決)
第14 条全体会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(表決等)
第15 条各会員の表決権は、1 人1票とする
2)やむを得ない理由のため全体会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる
3)前項の規定により表決した会員は、第13 条、14 条の適用については、全体会に出席したものとみなす
第6 章世話人会
(構成)
第16 条世話人会は、世話人をもって構成する
(権能)
第17 条世話人会は、全体会で議決した事項の他、必要に応じて部会を設置するなどし、日常の活動を企画・検討し、活動に伴う業務を執行する
(開催)
第18 条世話人会は、世話人代表が必要と認めたときに招集し、開催する
(定足数)
第19 条世話人会は、世話人の4 分の1以上の出席がなければ開会することができない
(表決)
第20 条世話人会は出席した世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
第7 章資産及び会計
(資産の構成)
第21 条この活動体の資産は、次の各号に上げるものをもって構成する
(1)会費
(2)寄付金品
(3)活動に伴う収入
(資産の管理)
第22 条この活動体の資産は、世話人代表が選任した会計係が管理する
2)会計係は年度ごとに収支決算報告を行う
3)会計監査を1 名おく(全体会で選出する)
(事業年度)
第23 条この活動体の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり3 月31 日に終わる
第8 章雑則
(細則)
第24 条この規約の施行について必要な細則は、全体会の議決を経て、世話人代表がこれを定める
付則
この規約は、この活動体の成立の日から施行する